自己破産のながれ

町田・相模原の法人(会社)・事業者のための
自己破産・倒産専門ガイド

法人(会社)や個人事業主の自己破産のながれ

 個々の法人(会社)や個人事業主の状態や状況によって、自己破産のながれやかかる時間が異なるところはありますが、ここでは、おおまかに標準的なながれと、各時点での状況や注意点などを具体的に説明します(多くの中小企業が選択する「少額管財手続」を前提とします)。

 まずは法人(会社)の自己破産のながれを説明します。
 
 

1.自己破産申立手続を弁護士に依頼する

 まず、本当に自己破産しか取り得る方法がないかを弁護士とともに再検討します。また、代表者も同時に自己破産すべきかどうか(連帯保証債務を返済していけるか、現金など資産の動きから債権債務関係があるかなどを確認します)を判断します。
 その結果、自己破産することが決定(取締役会設置会社は取締役会を開催し全会一致で決議のうえ議事録の作成が必要)したら、弁護士から、すべての債権者に対し、自己破産の準備に入ったので債権額を届け出て欲しい旨、請求などの一切の連絡先を弁護士宛とする旨を一斉に通知します。一般に、金融機関(ノンバンクを含む)は、直接の請求などの連絡を控えますが、取引先などはなかなか応じないこともあります。
 この時点で、すべての債権者に対する返済や支払いを停止しなければなりません。また、原則として、破産財団を構成する現金やその他の資産については、価値を毀損する使用や処分、売却などはできなくなります。
 
関連ページ >>資産について >>関係者への対応
 

  • 注意点

    • 自己破産手続きを弁護士に依頼して以降に、返済や資産の流出があった場合には、破産管財人から否認され、取り返される場合があり、かえって関係者に迷惑となる可能性があります。
    • 未払賃金の立替払制度には期限があるので、従業員に対する給与などの未払いがある場合は、特に早く自己破産について弁護士に相談すべきです。
    • 自己破産手続きには相応の費用がかかります。ある程度、資産にも余裕をみておくことをお勧めします。また、万が一、現金がなくても、未回収の売掛金や価格が付く機械などを費用に充当することも可能な場合があります。ただし、法人の現金などの資産は、法人分の費用にしか充当できず、代表者の費用には充当できません。

 

2.弁護士への資料や情報の提供、弁護士による負債と資産の調査および申立書の作成

 弁護士は、申立書作成のため、金融機関や取引先、従業員や賃貸人などが有する債権を調査するため、決算書や通帳、契約書などを確認し、聞き取りや協議を行います。
 また、資産を調査のうえ回収や散逸を防止して破産財団を形成、厳格管理し、破産管財人に引き継いだり、一部を自己破産の費用に充当するため、未回収の売掛金や貸付金などがある場合は、できる限り回収に努めます。
 さらに、弁護士は、破産管財人の業務を軽減するため、テナントの明け渡しやリース物件の引き揚げ対応、自己破産に至る経緯の調査などをおこないます。
 この間、代表者の方には、上記業務へのご協力とともに自己破産の費用を用立てていただくことになります(分割払いに対応している法律事務所が多いと思います)。
 なお、状況によっては、このような作業は必要最小限にとどめ、申立てだけを先行させる場合もあります。
 
関連ページ >>費用について
 

  • 注意点

    • このような申立てまでの準備をどれだけしっかりとおこなっているかによって、裁判所や破産管財人の印象も変わり、その後の手続きがスムーズに進むこともあります。しっかりとした弁護士を選任し、協力していくことが重要です

 

3.裁判所への申立て、破産手続開始決定

 弁護士が申立書を完成させ、費用の準備が整えば、管轄の裁判所に対し申立てをおこないます。
 管轄裁判所は、法人の場合は、本店または支店の登記上または現住所が、個人事業主の方であれば現住所がそれぞれ、町田市など多摩地区であれば東京地方裁判所または東京地方裁判所立川支部、相模原市など神奈川県内であれば横浜地方裁判所の各支部となります。
 裁判所に申立てがなされると、裁判所から、第1回目の債権者集会の日時と破産管財人の決定と破産手続開始決定が出される日時を通知されます。
 

  • 注意点

    • 管轄裁判所によって運用が異なりますので、詳しい弁護士を選任されることをお勧めします。

 

4.破産管財人による会社財産や破産に至る経緯の調査

 破産手続開始決定が出た時点から、破産管財人が主体となって、債権や資産の調査、テナントの明渡しや不動産の売却など残っている換価業務を進めます。
 まず、破産管財人が選任された後、破産管財人と面談をおこないます。面談では、申立書の内容に沿って、経緯や現状などを破産管財人から説明や追加資料を求められます。この面談は、申立てをおこなった弁護士も同席します。
 

  • 注意点

    • 破産手続開始決定が出されて以降、会社や個人事業主宛のすべての郵便物は、破産管財人に転送され破産管財人の調査を受けます。郵便局の配達原簿に基づいた郵便配達物はすべて転送されます。
    • 破産管財人による調査の内容や業務ボリューム、費やされる時間は、申立てをおこなった弁護士の調査、報告の内容や質に左右されるので、この点でも最初に依頼する弁護士の選択が重要になります。

 

5.債権者集会

 申立てから約3ヶ月後、裁判所において、代表者と申立て代理人の弁護士、破産管財人が債権者に対し、負債と資産状況、配当見込みなどを説明する債権者集会が開催されます。
 
 債権額が比較的少額で配当の見込みがない場合は、出席する債権者はいないこともありますが、債権が高額で、一定程度の資産などがある(見込み)場合、債権者は出席して意見や質問を述べます。不適切な資産流出が疑われる場合などは、紛糾することもあります。
 なお、債権調査や資産の換価が完了していない場合は、完了するまで不定期的に開催されます。
 

  • 注意点

    • 債権者集会の期日は、原則として変更はできません。

 

6. 配当手続(配当されるべき資産がある場合のみ)

 債権調査や資産の換価が完了し、債権者集会が終了すると、破産管財人は、法律で定められた順位に従って集まった(同一順位の場合は債権額の割合に応じて)破産財団を分配する配当手続きをおこないます。
 配当できる金額が1000万円に満たないなどの場合には,簡易配当という方法でおこなわれます。
 配当の優先順位は以下のとおりです。
 

    1. 優先的破産債権
      1. 破産手続開始前に発生し納付期限から1年が経過した税金
      2. 国民年金や国民健康の保険料など
      3. 給与などの雇用関係の請求権
      4. 葬式費用
      5. 日用品の供給の請求権
    1. 一般の破産債権(金融機関などの借入れや取引先の買掛など)
    2. 劣後的破産債権(破産開始決定後の利息や延滞税など)
    3. 約定劣後破産債権

 
 なお、破産手続きによらず(配当によらず)随時支払われ得る債権(財団債権)として以下のものがあります。

    1. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用(弁護士費用、裁判所や破産管財人の費用)
    2. 破産財団の管理,換価および配当に関する費用
    3. 破産手続開始前に発生し納付期限が来ていない税金
    4. 納付期限から1年が経過していない税金
    5. 破産手続開始後における破産財団の管理処分に要した費用
    • など

 

7. 破産手続終了

 法人の場合は免責(支払義務の免除)がなく、配当完了後の集結決定をもって自己破産手続きは終了します。その後、裁判所が閉鎖登記をして法人が消滅します。
 個人事業主の場合は、裁判所から免責許可決定が出され、その確定をもって自己破産手続きは終了となります。