町田・相模原の法人(会社)・事業者のための自己破産・倒産専門ガイド

町田の弁護士 多摩・相模法律事務所が解説する
事業主の皆様のための 自己破産・倒産手続専門サイトです。

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このサイトについて

 このサイトは、町田・相模原・厚木周辺の法人(会社)経営者や個人事業主の皆様が、自己破産・倒産を検討する場合に、確認すべきことや注意すべきこと、関係者への対応、メリットやデメリット、どのように手続きが進むのか、費用はどのくらいかかるのかなどについて、東京地方裁判所立川支部の破産管財人も務める弁護士の藤森一樹(多摩・相模法律事務所代表、東京弁護士会所属)が監修し、主に自己破産について説明するサイトです。
 家族や従業員を守りながら社会に貢献し、経営を継続してきた皆様が、胸を張って事業の終幕を迎え、できるだけ平穏に新たな生活をスタートできるよう、少しでも有意義な情報を提供することを目指しています。

弁護士 藤森一樹(東京弁護士会)
弁護士 藤森一樹(東京地方裁判所立川支部破産管財人)

自己破産手続きとは

 自己破産とは、簡単にいうと、全債権者に対し、返済を停止して、残った資産を債権額に応じて平等に分配(配当)する手続きです。
 全債権者には、銀行や消費者金融のほかに、未払いの税金、未払いの買掛金(仕入代金、下請代金、運送料など)を有する取引先、テナントなどの賃貸人、機械や自動車の未払いのリース会社、給与や退職金などが未払いの従業員も含まれます。
 他方、残った資産には、現金や不動産、自動車、株式や保険などの各種金融資産、什器備品はもちろん、未回収の売掛金やテナントの保証金、商品や資材の在庫なども含まれ、破産管財人によって現金に換価され、債権者に配当されます。
 
関連ページ>>資産について >>関係者への対応

自己破産は最終手段

 自己破産は事業を終了する方法のひとつにすぎず、いつでも選択できる手続きです。十分な資産があれば負債を完済して営業を停止する方法や、完済に至らずとも債権者の同意が得られる程度の資産があれば清算を選択することもできます。
 また、事業の継続を望まれる方や継続せざるを得ない理由のある方は、手続きによっては要件が厳しく選択できない場合もありますが、法人であれば会社更生や民事再生、個人事業主であれば任意整理や個人再生といった手続きも用意されています。また、一定以上の資産があれば清算を選択することもできます。
 自己破産することを前提に事業をおこなっている事業主の方などおられませんが、いつかは事業を誰かに引き継ぐか終了しなければなりませんので、そのひとつの方法として自己破産というものを知っていただき、自己破産を選択してもできるだけスムーズに事業を終了できる一助になればと思います。
 
関連ページ>>自己破産の前に