関係者への対応

町田・相模原の法人(会社)・事業者のための
自己破産・倒産専門ガイド

自己破産における関係者とその対応

 事業をされている場合、自己破産手続きの関係者は多くなります。また、代表者の方にとって、心配をかけたくなかったり迷惑をかけたくないと考える関係者もあると思います。
 以下、法人(会社)や個人事業主の方が自己破産する場合、どのような人たちが関係者となり、どのような対応がなされるのか順に説明します。

1.債権者

 弁護士に自己破産手続きを依頼したタイミングや自己破産手続きが開始された時点で、未払いや借入れが残っている以下のようなところが債権者となります。
 自己破産手続きの依頼を受けた弁護士が、通知を送り請求をストップさせます。残高や取引履歴が記載された債権調査票や債権届出書が弁護士に送られてきます。
 債権者は、破産財団から配当を受ける可能性があるため平等に扱われなくてはな離ません。自己破産手続依頼後や支払不能に陥った状態で、一部の債権者には返済停止してある債権者に優先的に返済するなどということは、偏頗弁済として禁止されています。配当上、優先的とされている債権者でも同様です。
 万が一、偏頗弁済がなされた場合は、破産管財人が否認権を行使して返済を受けた債権者に対し返還を求めることになります。
 債権者とならないようにするには、新たな借入れや未払いを発生させないように段取りすることがポイントです。
 

  • 銀行や信用金庫、消費者金融

    •  債権者である口座は凍結され、一切の引き出しができなくなります。入金は今までどおり受け付けられるので、未回収の売掛金などは変更しない限りそのまま入金され引き出せなくなります。
  • クレジットカードやETCカード発行の信販会社

    •  クレジットカードで購入した支払いが完了していないものは引き揚げられる可能性があります。また、クレジットカードを利用したECTカードは使用できなくなり返却を求められます。
  • 市役所や税務署、主税局など(税金)

    •  個人事業主の方は免責の対象とはならず、返済義務は存続します。また、法人の代表者の方は、法人税について、第二次納税義務者としての納税義務が発生する場合があります。
  • 特別徴収した従業員の市民税、社会保険料、年金

    •  特別徴収した時点で、従業員の方々は実質的に支払ったことになるので、会社や個人事業主が支払えなかったとしても、従業員の方々には影響しません。
  • 給与の未払いや立替経費のある従業員

    •  後述します。
  • コピー機や機械、自動車などリース会社、ローン会社

    •  原則、リース物件は引き揚げられますが、リース会社やリース物件によっては引き揚げられない場合もあります。
  • オフィスや店舗の賃貸人

    •  多くの場合、明け渡しと原状回復を求めてきます。自己破産手続きの依頼を受けた弁護士や破産管財人が明け渡しをおこなうこともあります。
    •  未払いの賃料や原状回復の費用は、保証金から充当され、保証金が不足すれば債権者として届出がなされます。保証金に余剰があれば破産財団に組み入れられます。
  • 未払いの買掛金(仕入代金や請負代金、運送料など)がある取引先や下請業者

    •  原則として、未払い金全額を債権額として届出を依頼しますが、所有権留保などの担保権が設定されている場合や使用できる在庫や資材は、適正価格で売却したり返品する場合もあります。
    •  できるだけ債権額を減らすか破産財団を増やすような方法で対応し、かつ、保管場所の明け渡しをできるだけ早く完了することを目指します。
  • 代わりに支払った連帯保証人、連帯債務者など

    •  銀行などの借入には、代表者やその親族が連帯保証人になっている場合が多いと思います。法人や個人事業主本人が自己破産した場合、連帯保証人や連帯債務者に請求が向かいます。連帯保証人などが比較的遠い関係性の人である場合は、事前に伝えておいた方がよいかもしれません。
    •  また、法人や個人事業主本人の代わりに返済した連帯保証人などは、配当を受け得る債権者となります。
    •  なお、銀行融資などのほとんどの場合で、法人の代表者が法人の連帯保証人になっていますが、代わりに返済した場合でも、多くの場合、債権者としての届出は控えるよう破産管財人から指示されます。
  • 親族や友人、知人

    •  他の債権者と同様に破産手続きを開始する旨の通知が届きますので、事前に伝えておいた方がよいかもしれません。
    •  また、これらの債権者は、偏頗弁済が生じやすいため、破産管財人からの調査が厳しくなる場合があります。金銭をやりとりする際はしっかりと合理性のある説明ができるようにしておく必要があります。

2.法人代表者、関連会社

 法人の未払いの役員報酬や代表者貸付については、債権者としての届出を控えるよう破産管財人から指示されます。他方、支払不能に陥っている状況下や自己破産の準備に入る直前に、未払いの役員報酬や代表者貸付の支払いや返済を受けた場合は、破産管財人から否認され、法人の破産財団への組み入れを指示されます。
 また、自己破産する法人や個人事業主の方に対する借入れや未払いなどがある状態や、それらの債権者の連帯保証や連帯債務を負っている状態で、一括で返済できない場合は、裁判所から、同時に、代表者や関連会社も自己破産の申立てをするよう要求されます。
 なお、単に資金移動があるなどの場合でも、破産管財人から代表者や関連会社が調査を受け、合理的な説明ができない場合は、破産財団への組み戻しなどを要求される場合があります。

3.代表者親族

 法人や個人事業主の方に貸し付けている親族は債権者として扱われ、自己破産を依頼した弁護士や破産管財人から通知が送られます。自己破産手続に関与したくない、させたくない場合は、債権放棄書など債権を放棄する意思を示す書面を作成する場合もあります。
 また、親族は、連帯保証や連帯債務を負っていなければ債権者から請求を受けることはなく、親族自身の財産も破産財団の対象とはなりません。
 親族間の資産移動は、破産管財人の調査が厳しくなることもあるので、合意的な説明ができるようにしておく必要があります。
 なお、法人代表者や個人事業主の方が自己破産をせずに亡くなった場合、相続人として負債も相続することになりますので、相続人が返済ができない場合は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内のあいだに相続放棄の手続きをおこなってください。

4.従業員

 通常、自己破産の準備に入った時点で雇用が継続されている従業員は、自己破産を依頼した弁護士や破産管財人によって解雇されます。未払いとなる解雇日までの給与や退職金、解雇予告手当は、従業員が債権者として届出をおこない、破産財団からの配当を受け得るかどうかということになります。
 また、法人や個人事業主に源泉された市民税、社会保険料、年金などは源泉された時点で、従業員が納めたことになり、従業員に影響はありませんが、通常の退職や解雇時と同様に、普通徴収への切り替えが必要となります。
 賃金が支払われないまま退職した労働者に対しては、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の8割(年齢に応じた上限額あり)を政府が事業主に代わって立替払する未払賃金の立替払制度があります。


 ただし、この立替払制度は、未払いの解雇予告手当は支給対象外となっていますので、従業員には給与としてではなく解雇予告手当として現金を支給する方が、従業員にとっては望ましい結果となります。
 いずれにしても、経営難に陥った場合には、雇用を守ることも重要ですが、早めに目処をつけて未払賃金をいかに減らすかも検討しておくべきでしょう。

5.顧客、取引先

 未払いの買掛金などがある取引先は債権者として扱われます。自己破産手続きを依頼した弁護士や破産管財人から通知を送り、債権額などを届け出てもらいます。
 未回収の売掛金などがある顧客は引き続き代金などの支払義務があり、予め決まっていた支払期日までに支払いがなければ、弁護士や破産管財人が請求します。また、受取口座が凍結される場合は、支払方法を変更する通知を送ります。
 破産手続きの準備に入った後に受領した売掛金は、原則として破産財団に組み入れられますが、法人の場合は、法人の自己破産手続きの費用に、個人事業主の方の場合には、費用の他やむを得ない医療費や生活費に使用できる場合もあります(回収額や資産状況、就業状況によります)。