自己破産の前に

町田・相模原の法人(会社)・事業者のための
自己破産・倒産専門ガイド

自己破産の前に検討すべきこと

 自己破産手続きは、借入れなどの負債の支払いが免除される代わりに、さまざまな関係者に影響を与え、代表者自身にもさまざまな制約が伴う場合があります。また、自己破産は最終手段であり、いつでも選択できる方法でもあります。
 自己破産を決定する前に、関係者や自身へのデメリットをいかに抑えるか、他に方法がないかなど、再度検討した上で最終決断すべきです。
 事業を継続したい、せざるを得ない場合は、補助金や助成金の申請を検討したり、銀行や信金、公庫などに対し、追加融資や借り換え、返済計画の見直しなどを依頼してみてもいいかもしれません。
 自己破産手続きは合法的に用意された経済的更生の手段です。事業を継続することは体力も気力も必要ですので、くれぐれも無理をせず、楽になる方法を選択してください。
 このサイトでは主に自己破産手続きについて説明しますが、自己破産手続き以外の倒産手続きについても簡単に説明します。大きく分けると、事業継続を前提をした再建型と事業を継続しない精算型があります。
 
関連ページ >>関係者への対応について >>資産について >>デメリットについて
 
 

再建型

 事業を継続しながら手続きを進めます。一定数以上の債権者の同意を得て負債を圧縮し、再び事業を継続できるようにする手続きです。会社更生と民事再生の手続きがあり、それぞれ利用できる条件が異なります。
 

倒産手続きの種類

条 件

再建型

 

民事再生

・支払不能であること
・債権者・株主の同意、その他利害関係人(取引先・従業員など)の協力

・本業で稼ぐ力が残っていること(債務圧縮による再建可能性があること)
・運転資金のための現金があること(スポンサーが必要な場合が多い)

など

会社更生

・支払不能であること
・株式会社であること
・原則として、経営責任を負う取締役の退任
・債権者・株主の同意、その他利害関係人(取引先・従業員など)の協力
・本業で稼ぐ力が残っていること(債務圧縮による再建可能性があること)
・運転資金のための現金(スポンサーからの資金供給など)があること
など


 

清算型

 事業を継続しないことを前提として、原則として、手続開始時に事業を停止します。法人(会社)や個人事業主が有する資産の範囲内で債務を支払い、残った債務は免責を求めるて続きです。法人(会社)の場合は最終的に解散となります。自己破産と特別清算があります。
 

倒産手続きの種類

条 件

精算型

自己破産

・支払不能であること

特別精算

・支払不能であること

・債権者(及び株主)の同意

・債権者の同意を得ることができる程度の資産があること
など