自己破産の費用

町田・相模原の法人(会社)・事業者のための
自己破産・倒産専門ガイド

自己破産に必要な費用

 法人(会社)や個人事業主の方が自己破産する場合には、以下のような費用がかかります。
1.裁判所
2.破産管財人
3.自己破産手続きを依頼した弁護士(申立代理人)
 
 また、法人の連帯保証人である代表者や関連会社などを同時に申し立てる場合は、追加で費用が必要になります。(債権債務関係があると同時に申し立てるよう裁判所から指示が出ます。)
 自己破産の費用をどのように捻出、確保するかは、営業停止後の生活費と同様に非常に重要な検討事項です。このページとともに>>「資産について」のページも確認しておいてください。
 なお、以下の金額は、町田を管轄する東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部、相模原や横浜、厚木を管轄する横浜地方裁判所と各支部に自己破産を申し立てる場合の目安です。
 

1.裁判所の費用

 印紙代、郵券代、官報公告費用として申立人1人あたり合計2万円〜3万円(目安)です。
郵券代は債権者や連帯保証人の人数に応じて増減するため、債権者や連帯保証人が多ければさらに必要になる場合もあります。
 

2.破産管財人の費用(引継予納金)

 破産管財人は、経緯や資産を調査し、破産財団に資産を集めて現金に換価し、債権者に配当する役割を果たします。
 破産管財人に納める費用は、予想される破産管財人の業務量や、法人(会社)や個人事業主の事業状況、規模、負債総額、債権者数、資産の種類や換価価値などによって異なりますが、最低20万円とされています。
 原則、引継予納金は一括で納めなければなりませんが、例外的に、東京地方裁判所(本庁)では、分納が認められます。
 また、同時に関連する複数人(法人代表者や関連会社など)を申立てた場合、個別に申立てるよりも低額になるケースが多いです。
 

3.申立代理人(弁護士)の費用

 申立代理人(弁護士)の費用は、破産管財人の費用と同様に、業務量や自己破産する法人や個人事業の営業状況や規模、債権者の数などによって変わってきます。また、依頼する弁護士や法律事務所によってもまちまちです。
 相場感としては、法人1社あたり最低40万円(代表者別)、個人事業主の方は最低30万円としているところが多いようです。
 特に、営業中であったり事業を停止して間もない場合は70万円から80万円程度になる場合もありますので、相談時に状況を伝え、必ず事前に確認することをお勧めします。
 
 法人や個人事業の自己破産は、一般個人の自己破産を扱う弁護士でも判断を誤ることがある手続きです。
 弁護士によっては、依頼者の方にとって最善の方法を採れない場合や、裁判所や破産管財人との折衝がうまくできない場合もあり得ます。
 弁護士を選ぶ際は、費用だけでなく、熟練度や依頼者の方にとって最善を尽くせるかどうかも、問合せや相談の際に注意して見極めてください。
 

4.費用の捻出方法まとめ