建設業の自己破産

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自己破産・倒産専門ガイド

建設業の自己破産に関する注意点

 建設業の自己破産も、基本的なながれや決まりは他の事業と同じですが、取引金額が比較的大きく、元請けや仕入先との力関係もあり、法律にしたがった原則どおりに進まないケースもあります。また、立場によっては不合理な状況に置かれることもあります。
 
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1.仕掛かり中物件

 現金がなく仕入れができなくなったり下請けに報酬が支払えないなどで、物件を完成させられない状態に陥る場合があります。
 引き継ぎや出来高分の報酬を受け取ることができればベストですが、そのままでも自己破産を進めることは可能です。また、弁護士に依頼して自己破産の準備に入った後も、経済な合理性があれば、物件を完成させることは可能ですので、弁護士を介入させて落ち着いた状況で完成させることもひとつの方法です。
 弁護士は、元請けや注文者と引継ぎや出来高分の報酬の支払いについて交渉します。出来高分の報酬が回収できた場合は、自己破産の費用に充当することができ、金銭的な負担が軽減されます。(ただし、自己破産の準備に入った後は、請負の報酬は自由に使えなくなります。)
 交渉が難航するような場合は、破産管財人に引き継ぎ、破産管財人のもとで債権額の確定や出来高分の報酬の回収による破産財団の形成がなされます。
 

2.出来高評価

 出来高分の金銭評価は適正になされなければなりません。不当に低い金額で評価し報酬を受け取った場合には、破産管財人からペナルティ(注文者や元請けへの追加請求や代表者による不足分の積立など)を受ける場合もありますので、算出根拠を説明できるようにしておくことが重要です。
 出来高の算定方法としては、見積書の明細と施工完了部分を照合して加算していく方法や割合で算出する方法、実際に支出した費用や諸経費などを加算していく方法、未施工部分の工事代金を算出して請負代金総額から差し引く方法などがあります。
 

3.売掛金の回収

 売掛先に自己破産の準備に入ったことが知れると、支払いを拒否したり減額を求めてくる場合があります。
 当然ですが、支払拒否や減額に法律上の正当な理由がなければ認められませんので、自己破産手続きを引き受けた弁護士や破産管財人が回収に乗り出すことになります。
 

4.在庫資材の評価と明渡し

 未使用の資材や在庫も、仕入代金や市況と比較して適正な価格で売却する必要があります。仕入先への代金が未払いの場合は、先取特権により仕入先が引き揚げて未払代金に充当する場合もあります。
 仕入先が引き揚げない場合は、資材置き場などの明渡しのために、売却や処分を検討し、適正価格の裏付けのため、買取業者など2社以上から見積もりを取ったうえで売却します。また、売却価格がつかなかったり、金額が低い場合は、廃棄物処理業者に一括して依頼する方が費用がかからないケースもあるので、両方のケースを検討すべきです。
 また、仕入先によっては預けているだけなどと主張するケースもあり、資材置き場などを明渡す際には、他人物を処分しないように注意する必要もあります。また、処分することに同意している場合でも、所有権放棄書など処分に同意する旨の書面を残しておきます。
 このような手続きも自己破産を依頼した弁護士にそのまま任せることも可能ですが、売却代金は自己破産の費用などにしか充当できなくなります。
 

5.職人や協力会社、元請会社への対応

  
 >>関係者への対応を参照ください。
 
 

6.関連会社の処理

 自己破産する法人(会社)と代表者が自己破産する場合で、その代表者が別会社の代表になっている場合で、貸付金の返済ができない場合など資産関係の精算ができない場合は、裁判所から、別会社も同時に自己破産を申し立てるように指示されます。別々に手続きするよりは、同時におこなった方が費用も時間も節約されます。